社会福祉法および児童福祉施設最低基準の規定に基づき、当法人が運営するこども園では以下のような「苦情解決の仕組み」を設けています。これに則って苦情解決を希望する保護者は、以下の手続きにより苦情解決を求めることができます。

苦情解決のための仕組みの概要

  • 園に苦情解決責任者と苦情受付担当者を置くことになっており、それぞれ園長と担当者がこれにあたります。

  • 苦情解決に客観性を確保するため第三者委員を委嘱しております。

  • 子どもの処遇などについて、この仕組みをとおして苦情を申し出たい保護者は、文書又は口頭で苦情受付担当者に苦情を申し立てることができます。第三者委員に直接申し立てることもできますが、無償の役職ですので、できるだけそれは避けてください。

  • 保護者からの苦情の申し立てを受けた場合、苦情解決責任者は苦情を申し立てた保護者と話し合いにより解決に努めます。その話し合いには、希望すれば、第三者委員に立ち会ってもらうことができます。

  • 話し合いの結果、改善を約束したことについては、園長は改善状況を2ヶ月以内に苦情を申し立てた保護者と第三者委員に報告します。苦情解決結果については、個人情報に関する部分を除いて事業報告書に記載します。

苦情解決の方法

  • 苦情受付

    苦情は面接、電話及び書面などにより、苦情受付担当者が随時受け付けます。
    なお、第三者委員に直接、苦情を申し出ることもできます。

  • 苦情受付の報告

    苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
    第三者委員は、内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

  • 苦情解決のための話し合い

    苦情解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
    その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
    尚、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
    ア.第三者委員による苦情内容の確認
    イ.第三者委員による解決案の調整、助言
    ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認

  • 第三者委員の連絡先

    第三者委員の連絡先については、苦情受付担当者にお問い合わせください。

苦情解決報告

  • 令和5年4月1日現在

    令和4年4月1日以降、苦情の申し出はございません。
    (ここでの苦情とは、第三者委員まで上がったものを指します。)

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